成年後見とは?
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が低下した場合に、その判断能力を補ってくれる援助者をつける制度を「成年後見制度」といいます。
様々な理由で判断能力が低下した方々は、自身で預貯金・不動産など資産の管理や、相続手続などの財産管理、身上の保護を行うのことが困難な場合や、認知症や知的障害などのために本人での契約ごとが困難だったり、不利益が生じる契約を結んでしまうことや、場合によっては悪質商法の被害にあう可能性もあります。
このような判断能力の不十分な方々を法的に保護・支援するのが成年後見制度であり、成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
成年後見人の申立て
様々な理由によって本人の判断能力が低下した場合は、その程度によって、
成年後見人・保佐人・補助人をつけることが出来ます。
そして、本人・配偶者・4親等以内の親族であれば成年後見制度の申立てが可能ですが、
申立人が希望する人が選任されるとは限らず、本人の状況等に応じて、親族以外にも法律・福祉の専門家や、その他の第三者を家庭裁判所が選任する場合があります。
任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちから、将来に判断能力が不十分な状態になった場合に予め備えて、予め自ら選んだ任意後見人に自分の生活や財産管理に関する事務について代理権を与えるための任意後見契約を公正証書で結んでおく制度が任意後見制度です。
認知症や知的障害などにより財産管理に不安のある方やご家族の方、将来に備えたい方など、お気軽にご相談下さい。
成年後見申立てを弁護士に委任するメリット
成年後見監督人や特別代理人、後見制度支援信託などの成年後見申立に関連する問題、そしてご本人やご家族の特別な事情なども踏まえて相談に応じることができます。
また、法定後見制度を利用する場合は家庭裁判所に申立てを行いますが、・申立書・申立事情説明書・親族関係図・同意書・財産目録・収支状況報告書・後見人等候補者事情説明書・戸籍謄本などの、申立書類一式の作成及び準備には大変労力と時間がかかりますので、専門家である弁護士に申立てを委任していただくことで、安心で間違いのない申立てとスムーズな手続きの進行サポートが可能です。
当事務所では、成年後見・保佐・補助申立、任意後見、民事信託など取り扱っております。
まずは、心配事やそれぞれの事情についてなど、どんなことでもお気軽にご相談ください。
皆さまに最適な成年後見サポートをご提案、ご提供いたします。