離婚問題・家庭問題について

最近,離婚の調停事件が増えているそうです。離婚の理由では,浮気,DV,生活費を入れてくれない,というのが多いように思いますが,「性格の不一致」も少なくありません。

まず、離婚の方法をご説明し、親権・養育費・慰謝料・財産分与・年金分割・面会交流のご説明をしましょう。
離婚は夫婦が合意すればどのような場合であっても離婚できますが、一方が離婚しないという場合には最終的に裁判となります。その場合には、民法が定める離婚原因があることが必要となります。

具体的には、
① 不貞行為 ② 悪意の遺棄 ③ 3年以上の生死不明 ④ 強度の精神病 ⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由です。

このうち多いのは、①と⑤です。
したがって、単にお互いの性格が合わないというだけでは離婚原因は認められません。

1  離婚の方法について

離婚は大きく分けると、協議離婚・調停離婚・裁判離婚があります。

協議離婚
夫婦の合意で離婚届に署名押印して役所に届け出る方法です。
合意で解決するわけですから、離婚原因が何であっても合意ができれば離婚は可能です。

調停離婚
夫婦の話し合いで離婚できない場合、一方が家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
家庭裁判所で、2人の調停委員のサポートによって話し合いを進めて、離婚することで合意に達したら調停成立となります。
話し合いの内容は離婚するかどうかだけではなく、子供の親権者をどちらがとるか、その場合養育費をどうするか、面会交流、財産分与、慰謝料等をどうするかといったものになります。

裁判離婚
離婚調停で話し合いをしたが、離婚できなかった場合、離婚訴訟を起こすことになります。
これは離婚を求める方が、先ほど述べた「離婚原因」があることを主張・立証して裁判所に認めてもらう方法です。裁判ですので専門的知識が要求されます。
裁判の途中で裁判官のあっせんにより、離婚やその他の条件で合意に達した場合は和解が成立し、離婚となります。裁判のうち、かなりの件数が和解で解決しています。

2 離婚後の氏・籍など

甲という姓をもった一方が結婚によって配偶者の姓の乙を選択した場合、離婚によって旧姓の甲に戻り新たに戸籍を設けることになります。

その場合、子ども(乙姓)と姓と異なることになる不都合を回避するため、離婚の届け出のときに乙姓を使用するために復氏届を提出することも可能です。

さらに、乙姓の配偶者の戸籍に残った子どもを自分の戸籍に移したい場合は家庭裁判所に子の氏の変更許可審判を申し立てる必要があります。

3 子どもの問題

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、どちらかを子どもの親権者に定めなければなりません。

親権者は子どもに社会人としての社会性を身につけさせるために、身体的に監護・保護し、精神的発達を図るために配慮することや財産管理をする権限をもちます。
夫婦のどちらが親権者になるか争いになることがありますが、その場合は監護の実情・子どもを養育できる環境の有無・子の意思などの事情などをもとに判断することになります。

親権者は子どもを引き取って養育することになりますので、親権者にならなかった親はその代わり、養育費を支払うことになり、そのための取り決めをする必要があります。

また、養育費の支払いだけを話し合うため調停を申し立てることもできます。
養育費の額は、両親の収入・子どもの年齢と数・ローンの支払いの有無をもとに簡易算定表で算定した数字が基準となります。
子どもの親権者にならなかった親も定期的に子どもと面接することが認められています。
これを面接交渉権といいます。月1回程度面接するという取り決めをする場合が多いと思います。
もちろん、親が暴力をした場合など子どもの福祉に適さない場合は面接交渉ができません。

4 財産分与

結婚中に協力して築いた財産(夫婦いずれかの名義の財産)の清算、あるいは離婚後の扶養という面を考慮して夫婦の財産を分けるものです。

これは、一方が有責かどうかとは無関係に認められています。
ただし、離婚後2年以内にしないと認められなくなります。

5 年金分割

一方又は両方が厚生年金又は共済年金を掛けている場合に(国民年金は対象にはなりません)、2階建部分に当たる保険料給付実績を夫婦で分害りする制度です。
合意で定めること(合意の上限50%)ができますが、合意できない場合は裁判所に申し立てて按分割合を決めてもらうことになります。

6 慰謝料

不貞・暴力など、一方の非難に値する行為によって離婚に至った場合、他方はその精神的苦痛を償ってもらうため、慰謝料を請求することができます。

一方に対する非難の程度によって慰謝料の額が変わります。

離婚問題・家庭問題でお悩みの方へ

当事務所では、離婚事件・財産分与・婚姻費用・年金分割・親権・監護権・養育費(増額・減額)・子の引き渡し・面会交流など、幅広いケースの事件を取り扱っております。

離婚自体に争いがないケースでも、財産分与・親権・監護権・養育費の問題について、専門家に相談することによって、納得のいく解決を図ることができます。

お悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。