信託(民事信託)について

信託・民事信託とは

一般にあまり利用されてないため、なじみがないかもしれません。
しかし、利用してみると、財産管理、財産や事業の承継に驚くほど広く利用できる制度です。

まず、イメージを持っていただくため、もっともシンプルな具体例を挙げます。

Aさんはアパートを所有していて、そこから入る家賃収入があり、それで生活をしています。
Aさんには、子どもが3名(BCD)いるのですが、そのうちAと同居して生活している次男Cには障害があるため、自分の死後、Cの生活がどうなるのかと不安です。

Aさんは、Cにアパート承継させて、家賃収入が入るようにしたいと考えています。
Aさんは、最近、年齢のため衰えを感じ、いずれ認知症になるのではないかという不安もあり、そうなれば財産管理や財産承継がうまくできるのか心配です。

しかし、長女Bは信用できるので、Cのことを頼みたいと考えています。

こうした場合、Aさんは、自分が委託者、長女Bを受託者として、アパートなどの財産を対象にして信託契約を結びます。

その内容は、Aが生きている間は、アパートの家賃収入はAの口座に、Aの死後はCの口座に振り込むようにするのです。Bへの報酬も信託契約で決めておきます。

こうしておけば、Aさんが認知症になって判断能力がなくなっても、Aさんに家賃収入が入りますし、Aさんの死後も、Cさんの生活が確保できることになります。

信託契約のメリットは、自分が将来、認知症になったり、死亡したときに、自分の財産を自分の希望に合わせて利用できることができるところにあります。この点では、遺言書よりも自由に利用できる範囲がひろくなりますし、成年後見のように、いろいろな制約を受けずにすみます。

有効に活用できる場面も多い制度なので、皆さまも信託(民事信託)をご検討の際は、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。