遺産相続について

相続案件は、大きく分けて、(1)相続発生前の準備、(2)相続発生後の対応、(3)相続からはずれたい場合の3つの場合があります。

(1)相続発生前の準備

ご本人が自分の死後、財産について、自分の意思に従った管理や処理を希望する場合、遺言書の作成、信託契約、生前贈与、遺贈を行う方法があります。

どの方法を選んだ方がよいかは、家族関係、財産状況、税金等によっても変わりますので、弁護士に相談して決められた方が良いと思います。
このうち、利用が多いのは遺言書の作成依頼です。公正証書遺言や自筆証書遺言があります。

後日の紛争防止という観点からは、公正証書遺言が良いと思います。なお、認知症等が疑われる場合、遺言能力に問題がないことを医師にチェックしてもらうことが必要です。

(2)相続発生後の対応

相続人である方からの相談となります。亡くなられた方の情報(死亡日時、住所など)、他の相続人のリスト、遺産のリストを作成する必要があります。

亡くなられた方が遺言書を残されたか否か、誰かが生前贈与を受けた事実、相続人のうち寄与分のある方の存在などを確認します。

最近、ときどき見るのは、相続人の1人が、親の遺産を独り占めして、他の相続人にその情報を教えてくれないことがあります。その場合は、遺産の調査が必要となります。
不動産登記簿謄本を取り寄せて不動産を調べ上げたり、金融機関や証券会社に照会して預金や債券を調べ出すことも可能です。

遺言書がある場合、その内容を把握する必要があります。遺言書の内容が、あなたの遺留分を侵害する場合、遺留分侵害額請求を行う必要があります。

遺言書がなかった場合、遺産分割が必要となります。これは、遺産を相続人間で協議して分割するというものです。相続人間で対立がある場合など、協議が困難な場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

遺産分割は、法的知識がないとうまくできませんし、他の相続人がどういうことを考え、どのように動くかについての理解も必要ですので、どうしても経験が必要な分野と言えます。

(3)相続から逃れたい場合

被相続人(多くは両親)が債務(借金、保証債務、家賃不払いなど)を抱えていた場合や、複雑な親族関係のため、相続人からはずれたい場合があります。

その場合は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述の手続をする必要があります。

よく間違われるものとして、遺産分割協議において自分は遺産をもらわないという内容で署名押印したことによって、自分は相続放棄したものと思っておられる方がいます。
しかし、これは相続放棄ではありません。相続放棄は、遺産をもらわないだけではなく、相続人の地位からはずれるということです。

なお、生前、被相続人と交流がなかったため、被相続人の死亡を3ヶ月を過ぎて知った場合や、被相続人の死亡の事実は知っていたが、それから相当時間が経過したのちに、初めて被相続人が債務を負っていたことを債権者からの通知書で知ったという場合、被相続人の死亡から3ヶ月を経過していても、例外的に相続放棄が認められる場合がありますので、すぐ弁護士にご相談下さい。